架空請求で裁判所が絡んでくると、あなたは業者からの「言い値」である料金の全額を支払わなければならなくなってしまうことがあります。
場合によりましては財産を差し押さえられてしまうこととなるのです。
ちょっと信じられないことかもしれませんが、実際にこのような理不尽な事態が起こっているのです。
「架空請求」でありましても、裁判所から呼出状が届いた場合は絶対に放置をすることなく、消費者生活センターなどに相談をしてみると良いでしょう。
「架空請求に関しては全て無視する」というのが、いまでは常識となっています。
確かに、従来の架空請求の場合におきましては、全く取り合わずに放置しても問題になることは無かったのですが、最近では放置されることを逆手に取っている、極めて巧妙かつ悪質な架空請求詐欺というものがあります。
新手の架空請求は裁判所における「少額訴訟」という手続きを悪用してしまっているものであり、本物の裁判所から実際に呼出状が届いてしまいます。
これを放置して呼び出しに応じることが無ければ、その呼出状に記載している事項(請求金額等)が有効とされてしまうのです。




